犬に関する法律って何があるの?犬をめぐるトラブルの解決法は?

前回までの記事は、ペット産業について書きました。
今回は、動物愛護法以外の法律や犬をめぐるトラブルの
解決法について書こうと思います。
犬に関する法律って何があるの?
犬に関する法律は動物愛護法以外にたくさんあります。
以下は、その例です。
・狂犬病予防法
・家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
(環境省告示)
・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
(ペットフード安全法)
・身体障害者補助犬法
・獣医師法
・民法
・刑法
・商法
・消費者契約法
・特定商取引法
・墓地や埋葬等に関する法律
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・軽犯罪法
・区分所有法
・製造物責任法
犬をめぐるトラブルの解決法は?
犬をめぐるトラブルの解決法は以下の3つです。
・斡旋手続き(仲裁)
斡旋手続きは、「当事者間の話し合いによる解決が困難である」場合
「第三者が斡旋人となって双方の言い分を聞き争点を整理した上で
和解を斡旋する」という物です。
斡旋手続きにおいて主として弁護士が間に入ります。
あっせん手続の途中で「当事者の合意があった」場合は、次の仲裁手続に
移行します。
仲裁は、「弁護士会や行政書士会が行う」裁判外紛争解決手続の一種です。
主として弁護士である仲裁人が双方の言い分をよく聞き争点や事実関係を
整理した上で最終的に仲裁判断をして解決します。
これは、当事者双方で「仲裁人の判断に従う」と約束している事を前提と
します。
仲裁人を裁判所の外にいる裁判官と考えれば分かりやすいでしょう。
仲裁判断は裁判における確定判決と同一の効力を有します。
なので「そんな判断は納得いかない!」というわがままは通用しません。
・民事裁判
「請求額が140万円以下である」場合は簡易裁判所の管轄です。
裁判中進行具合によって話し合いによる解決を勧められる事があります。